新でしお病院 初診受付
スタッフ募集

内科・胃腸科
医療法人 新でしお病院
734-0001
広島県広島市南区出汐1-3-9

TEL: 082-251-7286

新でしお病院のご案内

大学病院入口バス停より
徒歩0分

医院名
医療法人 新でしお病院
入院設備
療養病床 35床
理事長・院長
武川 知穂
住所
〒734-0001
広島県広島市南区出汐1-3-9
診療科目
内科・胃腸科
電話番号
082-251-7286
その他
保険医療機関
原子爆弾被害者医療指定医療機関
生活保護法医療指定医療機関

お知らせ

2018/01/17 -ホームページを公開しました。皆様にご活用いただけましたら幸いです。



施設基準等

医療情報取得加算

  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 当該医療機関に来院した患者さんに対し、投薬情報、特定健診情報その他必要な情報を取得活用して診療等を行っています。

通信機器を用いた診療

  • 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方はおこなえません。

一般名処方加算

  • 医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に、患者さんの希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ一般名処方の趣旨を患者さんに十分に説明します。

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 

長期処方・リフィル処方せんについて

当院では患者さんの状態に応じ、
・28日以上の長期の処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
のいずれの対応も可能です。 

※ なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。

中国四国厚生局長の指定を受けた保険医療機関です。

次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。

療養病棟入院基本料1、 療養病棟療養環境加算 1、 がん治療連携指導料 

療養病棟入院料1

  • 入院料 1(生活療養 1):1964点(1949点)
  • 入院料 2(生活療養 2):1909点(1985点)
  • 入院料 3(生活療養 3):1621点(1607点)
  • 入院料 4(生活療養 4):1692点(1677点)
  • 入院料 5(生活療養 5):1637点(1623点)
  • 入院料 6(生活療養 6):1349点(1335点)
  • 入院料 7(生活療養 7):1644点(1629点)
  • 入院料 8(生活療養 8):1589点(1575点)
  • 入院料 9(生活療養 9):1301点(1287点)
  • 入院料10(生活療養10):1831点(1816点)
  • 入院料11(生活療養11):1776点(1762点)
  • 入院料12(生活療養12):1488点(1474点)
  • 入院料13(生活療養13):1455点(1440点)
  • 入院料14(生活療養14):1427点(1413点)
  • 入院料15(生活療養15):1273点(1258点)
  • 入院料16(生活療養16):1371点(1371点)
  • 入院料17(生活療養17):1343点(1329点)
  • 入院料18(生活療養18):1189点(1174点)
  • 入院料19(生活療養19):1831点(1816点)
  • 入院料20(生活療養20):1776点(1762点)
  • 入院料21(生活療養21):1488点(1474点)
  • 入院料22(生活療養22):1442点(1427点)
  • 入院料23(生活療養23):1414点(1400点)
  • 入院料24(生活療養24):1260点(1245点)
  • 入院料25(生活療養25):  983点(  968点)
  • 入院料26(生活療養26):  935点(  920点)
  • 入院料27(生活療養27):  830点(  816点)
  • 入院料28(生活療養28):1831点(1816点)
  • 入院料29(生活療養29):1776点(1762点)
  • 入院料30(生活療養30):1488点(1474点)
医療の必要度、日常生活の自立度により算定されます。生活療養は65歳以上の方対象です。

  • 入院時食事療養(Ⅰ)、入院時生活療養(Ⅰ)の届け出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
  • 当病院では看護要員(看護職員及び看護補助者をいう)については、20:1の配置となっており、1日に8人以上の看護要員が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次の通りです。
    朝9時~夕方17時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。
    夕方17時~朝9時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は18人以内です。

長期収載品の処方等

後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。

※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※ 先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
※ みなさまの保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることになりました。 
これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。