当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
領収書は保険給付・税金の控除を受けられる際に必要ですので大切に保管して下さい。
※領収書の再発行は致しません。
当院では、医療 DXの推進に積極的に取り組んでおり、電子的診療情報連携体制加算3を算定しております。具体的には、以下の体制を整えております。
当院では「ベースアップ評価料」を算定しています。
これは、物価高騰や賃上げが進む中で、良質な医療サービスを提供し、患者様に安心して診療を受けていただく環境を整えるため、医療従事者の賃上げを行い人材確保に努める、診療報酬改定で新設された取り組みです。
患者様には、診療費の一部ご負担がかかる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。ベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、医療従事者の賃上げに全て充てられます。
当院では、令和8年度診療報酬改定に伴い、物価高騰(医療材料費・光熱水費等) 対応として「物価対応料」を算定しております。
これは地域の医療提供体制維持のための保険診療上の加算です。
当院では、薬剤の一般名を記載する処方等を交付することがあります。
一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方のことです。
一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の軽減につながります。また、一般名処方により、同じ成分であれば、同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者様の安全性が確保されます。
ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方に表示されるため、患者様が混乱することがあります。そのため、当院では、薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分に説明することを心がけておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問い合わせください。
患者様自らが長期収載品を選択した場合に、後発医薬品との差額の一部を「選定療養費」として自己負担していただくことになります。
当院では患者さんの状態に応じ、
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。
当院では、オンライン診療の適切な実施に関する指針を遵守し、オンライン診療を実施しております。
情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方しません。
療養病棟入院基本料1、療養病棟療養環境加算1、がん治療連携指導料
外来・在宅ベースアップ評価料1、入院ベースアップ評価料29、電子的診療情報連携体制整備加算3、療養病棟入院料1
医療の必要度、日常生活の自立度により算定されます。生活療養は65歳以上の方対象です。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金は、令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当です。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。